平成16年6月現在


1 風俗営業の許可に係る営業制限地域について(条例第4条関係)

(風俗営業の許可に係る営業制限地域)
第4条 法第4条第2項第2号の条例で定める地域は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域
  2. 第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(それぞれの地域のうち商店、ホテル、旅館その他の営業所が多数集合している地域として公安委員会規則で定める地域を除く。)
  3. 前2号に掲げる地域以外の地域のうち、次の表の上欄に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下この号において同じ。)から同表の中欄に掲げる当該施設の敷地の含まれる地域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる距離内の地域
施 設
地 域
距 離
学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設、病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 40メートル
工業地域 70メートル
100メートル その他の地域

2 前項の規定は、常態として営業所を移動させて営む風俗営業については、適用しない。

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